2014-04-17 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
ただ、実際に行為を行う者、あるいは行為を実際に規制をする場合においては、一枚のビラ自体は分けることはできませんので、その中に許されないものが一割でも入っていれば、そのビラ自体をまくことはできないし、まいたことは規制の対象になるということで今回のような規定の仕方になっております。
ただ、実際に行為を行う者、あるいは行為を実際に規制をする場合においては、一枚のビラ自体は分けることはできませんので、その中に許されないものが一割でも入っていれば、そのビラ自体をまくことはできないし、まいたことは規制の対象になるということで今回のような規定の仕方になっております。
○大西(健)委員 前回の私の質問に対する答弁で、大臣が、ビラの内容、私はビラ自体を確認したことがないものですからと言われましたので、きょうは皆さんのお手元に、資料の二ページ目になりますけれども、前回の委員会で私が取り上げました、園田修光自由民主党鹿児島県参議院比例区第三十一支部長のビラというかパンフというか、それを資料としてお配りしています。
このビラ自体は、中を読んでいただくと、徳洲会という文字が何回も出てくるんです。鹿児島の比例区の支部長ですから、徳洲会を思いっ切り持ち上げていまして、なおかつ、こんなふうに書いています。「徳洲会は腎臓移植を待っている膨大な数の患者さんのために、「修復腎移植」の臨床研究を推進しています。私は修復腎移植が早期に保険適用となるように、国会の同期である田村憲久厚生労働大臣に働きかけていきます。」
まず、そのビラ、申しわけありません、ビラの内容、私、ビラ自体を確認したことがないものですから申しわけないんですけれども、そこには働きかけていきますと書いてあるんですか。(大西(健)委員「はい」と呼ぶ)働きかけましたとは書いていないですよね。 ですから、何らそういう話は、私は園田さんからいただいているわけではございません。
文部科学省が、選挙に対しての、教職員等の選挙運動の禁止等について、違反行為の具体例として、「新聞、雑誌、ビラ等」ということで書いてある部分は、これは教育現場にいる教員がということでありますので、個人が、教職にある者がこういう活動をすること自体は禁止をされる事例に該当すると思いますが、お手元にお示しいただいた部分は、労働組合の活動ということにおいては、このビラ自体が何らかの違法に問われるというものではないと
まあここにもビラがありますけれども、こういういわゆる郵便局長名、最初、その江戸川郵便局長、それから江戸川簡易保険旅行会の会長、その二つの連名のビラを持って、そうして一軒、一軒回って、このビラ自体が問題だと思うんですけれども、この保険に入れば二カ月に一回ぐらい旅行に行けますよ、満期になれば海外旅行に行けますよと、そういう内容が、ここに書いてあるんですよ。
○塩出啓典君 私は、このビラ自体の内容においても、ある面からいえばそのほんとうのからくりというのか、なぜ旅行に行けるかというそういう点全然書いてないわけですね。そういうことを明示してないわけですね。明示してあるならばいいですが、明示してない。その点はどうですか、ちゃんとやっぱり——ただ旅行に行ける、そういうことなんですよ。それはどうですか、監察官の考えとしては。
という判断をいたしておりまして、私どもも、特にビラは雨などに当たりますとあとはきたなくなりますし、また、ビラ自体が財産価値がないものでございますので、あとの管理が不十分であるという点がございまして、ビラ、張り札につきましては、特に道路上に突出しておりますような電柱等につきましてこれを張ることを美観の立場から禁止することが、決して憲法の表現の自由に違反するものではない、こういうふうな考え方をとっているわけでございます